短時間労働でも・・

by ootsukablog, 2017年12月27日

12月22日、厚生労働省の労働政策審議会において、2018年4月以降雇入れの精神障がい者について、所定労働時間が週20時間以上30時間未満であっても雇用開始3年以内または手帳取得3年以内の人を1人と数えるということが妥当と認められた。

特例期間は5年とのことで、来年春の法定雇用率が2.2%に、その後の2.3%への引き上げに向けた対策の一つ。

こちらが、その労働政策審議会の議事録。

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000189450.pdf

 

ご承知のとおり、精神障がい者保健福祉手帳を持つ精神障がい者の方の中には、短時間労働からの就労を希望されるかたもみられる。20時間で1カウントというのは、ものすごい威力を発揮すると思う。

 

ただ、その短時間労働を希望される応募者の方が「就労の準備ができている短時間労働を希望される精神障害のある方」なのか、「就労の準備が不十分な状態で短時間労働を希望される精神障害のある方」の見極めが難しいなあとも思う。

5年特例っていうことは、30時間にしようっていうモチベーションが働かないことなのか・・などと心配にもなる

 

心配ばかりしてもしょうがないですが、正道で進めて行く。

 

きちんと働ける人をきちんと選考して、迎え入れる。

そのうえで、必要な配慮をしっかり提供して、育てる。

それに弾みをつけるための特例措置ということで理解しないとね。

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