精神障がい者の雇用を進めるための助成金情報です。
平成22年4月1日、雇用保険法施行規則が改正され、精神障害者雇用安定奨励金が創設されました。この助成金は、精神障害者の雇入れや休職者の職場復帰にあたり、精神障害者が働きやすい職場づくりを行った事業主に対し奨励金を支給することにより、精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るもので、概要は次のとおりです。
1. 精神障害者支援専門家活用奨励金
〈対象〉
精神障害者の雇用管理に関する業務を行う精神保健福祉士等の精神障害者支援専門家を新たに雇用又は委嘱した場合(精神障害者を新規雇用する事業主)
精神障害者の雇用管理に関する業務を行う精神保健福祉士等の精神障害者支援専門家を新たに雇用又は委嘱した場合(精神障害者を新規雇用する事業主)
〈支給額〉
①新たに雇用する場合;年180万円を上限(短時間労働者は年120万円を上限)
②委嘱する場合;1回1万円 (年24万円を上限)
2.社内精神障害者支援専門家養成奨励金
〈対象>
社内の専門人材を養成するため、従業員に精神保健福祉士等の養成課程を履修させた場合(精神障害者を新規雇用する事業主)
社内の専門人材を養成するため、従業員に精神保健福祉士等の養成課程を履修させた場合(精神障害者を新規雇用する事業主)
〈支給額〉
受講に要した費用の2/3 (上限50万円)
受講に要した費用の2/3 (上限50万円)
3. 社内理解促進奨励金
〈対象〉
従業員に精神障害者の支援に関する講習を受講させた場合(精神障害者を新規雇用又は休職者を職場復帰させる事業主)
従業員に精神障害者の支援に関する講習を受講させた場合(精神障害者を新規雇用又は休職者を職場復帰させる事業主)
〈支給額〉
講習に要した費用の1/2 (1回5万円を上限、年5回25万円を上限)
講習に要した費用の1/2 (1回5万円を上限、年5回25万円を上限)
4.ピアサポート体制整備奨励金
〈対象〉
社内の精神障害者を他の精神障害者に対する相談等を行う担当者として配置した場合(精神障害者を新規雇用又は休職者を職場復帰させる事業主)
社内の精神障害者を他の精神障害者に対する相談等を行う担当者として配置した場合(精神障害者を新規雇用又は休職者を職場復帰させる事業主)
〈支給額〉
配置した社内精神障害者 1人当たり25万円
配置した社内精神障害者 1人当たり25万円
雇用保険法施行規則改正の官報はこちら↓
(精神障害者雇用安定奨励金については第118条の該当部分があります)
http://kanpou.npb.go.jp/20100401/20100401g00070/20100401g000700026f.html
これからいろんなWEBで情報が出てくると思われますが、まず速報ということで。