障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる56人~300人規模)が、
初めて雇用する1人目の障害者に対して奨励金100万円が支給されるというもの。
支給要件はこちら。
- 障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる56人~300人規模)。
- ハローワークの紹介であること
- 雇用保険の適用事業主であること
- 雇用保険の一般被保険者(重度障害者以外の短時間労働者を除く)として雇い入れること
- 雇入れ日の前日から過去3年間に障害者の雇用実績のないこと
- 対象者の雇入れ日の6ヶ月前から、雇入れ後1年経過までの間に、雇用保険被保険者が解雇等事業主都合で離職していないこと
- 雇用保険被保険者である従業員が、前項と同じ期間内に対象者の雇入れ日における被保険者の6%を超えて、特定受給資格者に該当する理由(本人の責によらない理由など)で離職していないこと
- ハローワークなどの紹介以前に雇用の予約(内定)がないこと
などの要件があり、すべてに該当することとされています。
特定求職者雇用開発助成金との併用もできる。
厚生労働省の文書です。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/11.pdf
「中小企業」に意外と知られていないんです。
周知されれば活用されるんじゃないかなあ。
ということでブログでご紹介