障害者基本法では、障害者とは「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者 」であるが、
障害者雇用促進法で、雇用の義務の対象となる障害者は、身体障害者と知的障害者である。
精神障害者を雇用すると「みなし」で雇用率にカウントされるけど、義務ではないのよね。
先週朝日新聞に「精神障害者雇用率義務化」の記事が載ったけど、それはいわゆる「フライイング」であって、そんなに単純な話じゃないです。
法改正の手続きについて、素人のおおつか、
「そんな単純な話」だったとしたら………
と思ったので、厚生労働省で開催される「障害者雇用促進制度における障害者の範囲のあり方検討会」という有識者会議をスタッフに傍聴に行ってもらいました(おおつかも行きたかったけど、別件で打ち合わせがあったためやむなく欠席)。
有識者会議で検討されるということは、いずれ、そのことが、いずれ法改正にもっていくという「意味」だと思うのですが、やっぱり、手順が必要ということがわかりました。
同時に、手順を踏んでることもわかりました。
「手順」とはこれ↓
このあと労働政策審議会に行って、国会に行って
他の法案も含めて審議して、国会を通過したら、成立して
成立したら、施行される。
ていう「手順」なわけです。
2年後かな、3年後かな。
民主党政権かな
別の政権かな?