障害者雇用納付金は罰金ではない

by ootsukablog, 2012年6月19日

障害者雇用義務のある企業は、6月1日現在の障害者雇用の状況を「障害者雇用状況報告書」を提出しなければならない。

いわゆる「ロクイチ報告」と呼ばれるものである。

報告書の提出期限は7月15日なので、世の中の人事担当者の方々は書類作成にいそしんでおられるころなんですよね。

で、それに関連してのお話。

雇用している障害者の数が法定雇用率に満たない企業は、「障害者雇用納付金」を払わなければならない。

1人不足に対して1ヶ月あたり5万円(201人以上300人以下は4万円)

これを世の中では「罰金」と呼んだりしますが、これは誤り。

罰金というのは「おカネを払うことで許してあげる」っていうものですが、
納付金はそうじゃないのよ。

おカネを払ってもすまされない。
おカネ払っても障害者雇用義務は免れないのよ。

だから「罰金払ってすませる」って言う考え方じゃ解決しないのです。
雇用義務はどこまでも付いてくるわけです。

企業っていうのは公器だから、「もうからないことはやらない」っていうだけでは、永続しないと思う。

前も行ったけど「直接的にもうかるかどうか」「株価があがるか」でないからこそ、そこに企業の真価が問われてくると思う。

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