障害者雇用納付金を納めることと雇用義務

by ootsukablog, 2010年9月25日

企業の一部の方の中には、障害者雇用納付金を「罰金」と表現する方がおられる。

交通違反などでいう「罰金」はお金を払うことでその罪を免除してもらうことである。
そういう意味でいくと、障害者雇用率に達していない人数×5万円(ないしは4万円)の納付金を払うことで、障害者雇用義務を免除してもらえる理屈になる????

が、これは違います。

お金を払っても、法律で定められた「企業は一定の数の障害者(身体障害者、知的障害者)を雇用する義務」について免除してもらえるわけじゃない。

この辺勘違いされているよね。

罰金を払うぐらいなら、障害者を雇用してはどうか
とか
文脈として、言葉のあやとして
ではあるでしょうが、

もう一回いいますけど。

雇用納付金を払ったからといって、障害者雇用義務が免除されるわけじゃないのよ。

きちんとした品格を持った企業として、
ゴーイングコンサーン、つまり永続性のある企業を目指すのなら
本当の意味で社会の一員としての役割を果たしていくのなら
障害者雇用はしていかなければななりません。

雇用率を達していないことは恥ずかしいことですよ。
いまどき受身で障害者雇用を考えるということは遅れてますよ。
ちゃんとした企業は、ちゃんと障害者雇用をまっとうに考えてますよ。

ハローワークさんとか一生懸命伝えてくださるけど
まだまだ届かない。

なので、おせっかいなおおつかは
こういうところで吠えさせていただきます。

2024年11月
« 8月    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930