企業は、法律によって障害者雇用の義務がある。
雇用率未達成の企業は「雇用納付金」の納付義務があり、雇用率を上回る数の障害者を雇用している企業には「雇用調整金」が支給される。
でも、お金の問題によって障害者を雇用することが真の目的ではありません。
納付金を払ったから障害者雇用の義務が免れるわけではありません。
つねづねおおつかは
障害者雇用率は、会社の品格を表すといっています。
法律の範囲内でという消極的姿勢でなく
これから伸びよう、伸びたいと思う会社であれば、障害者雇用はど真ん中においていただきたい。
どこの会社もよい会社を目指しているはず。
社会に貢献し、従業員たちが生き生きと働き、永続性のある会社でありたい、なりたいと思っているはず。
であれば、企業は絶対に障害者を雇用すべきです。
障害者を雇用することは、企業、社員たちに多くのプラス材料を提供します。
業務の見直しのきっかけが生まれ、安全面や生産性が向上する
職場内でのコミュニケーションが活発化する
従業員の人間力が上がる
障害者のがんばりをみて、健常者が仕事に緊張感をもって取り組む
感性的な話でなく、合理的意思決定として、企業は障害者を雇用すべきです。